1949-05-06 第5回国会 参議院 内閣委員会 第10号
その他総理廰の外局である連絡調整事務局を縮小整理し、連絡局として外務省内局の一といたしました。地方機関に関しましては、連絡調整地方事務局の出張所を廃止し、十一の地方事務局を存置して居ります。 本設置法は四章及び附則、二十四條よりなつて居ります。
その他総理廰の外局である連絡調整事務局を縮小整理し、連絡局として外務省内局の一といたしました。地方機関に関しましては、連絡調整地方事務局の出張所を廃止し、十一の地方事務局を存置して居ります。 本設置法は四章及び附則、二十四條よりなつて居ります。
その他総理廳の外局である連絡調整事務局を縮小整理いたしまして、連絡局として外務省内局の一といたした次第であります。 第六條ないし十一條におきましては、官房以下各局の所掌事務を規定いたしました。第三條及び第四條に規定いたしました任務及び権限を各局別に規定いたしたにほかなりません。 第二節におきましては附属機関の規定があります。
その他総理廳の外局である連絡調整事務局を縮小整理し、連絡局として外務省内局の一といたしました。地方機関に関しましては、連絡調整地方事務局の出張所を廃止し、十一の地方事務局を存置しております。 本設置法は四章及び附則、二十四條よりなつております。
本省の機構と申しますのは、從來一官房七局の機構であつたのでありますが、それを縮小いたしまして、総務局を政務局とあらため、條約局、調査局、管理局、さらに連絡調整事務局を解消いたしまして、外務省内局の一局といたしまして、連絡局という名称で内部に包攝することとなつております。なお特殊財産局というのが落ちておるのでありますが、これは賠償廳に吸收されて、從前通り総理廳の直轄に属するわけであります。